地区計画
- 地区計画とは、町内など地区レベルの狭い範囲で市民主体の良好なまちづくりを行うため、用途地域をベースに建築物の用途制限や形態規制の強化など地区独自のまちづくりのルールを定める制度です。
- 地区計画の策定に当たっては、地区住民の意見を聞き市民と市が協力しながら計画を策定し、届出・勧告制という方法により目的の実現を図るものであり、市民自らが発想し定め運用するという正に市民協働のまちづくりです。
- 地区計画では、建築物等の用途の制限、建ぺい率、容積率、壁面の位置の制限などが細かく定められています。
- 地区計画の区域内で、建築物の建築や土地の区画形質の変更などを行う場合は、事前に市長へ届け出ることが必要です。
- 地区計画の内容や届け出の方法に関する詳細は、都市計画課へ問い合わせくださるか、もしくは都市計画課ホームページをご覧ください。
問い合わせ : 都市計画課