屋外広告物許可地域
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■ 禁 止 地 域
・・・特に自然やまちの美しさを守る必要が高い地域や文化財の周囲など告物を出すことが望ましくない地域
<主な禁止地域>
● 都市計画法第2章の規定により定められた風致地区
(条例第4条第1項第1号)
● 重要文化財等に指定された建造物とその周囲20m以内の区域及び史跡、名勝、天然記念物(条例第4条第1項第2号~第4号)
● 岡山県自然保護条例第3章の規定により指定された環境緑地保護地域、郷土自然保護地域及び郷土記念物(条例第4条第1項第6号)
● 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間(条例第4条第1項第9号、10号)
● 港湾、飛行場、駅前広場やこれら付近の地域で、市長が指定する区域(条例第4条第1項第13号)
■ 許 可 地 域
・・・禁止地域を除く岡山市内の地域
許可地域は、地域特性に応じて3段階に区分しています
●第1種許可地域:良好な住環境を守るべき地域など
●第2種許可地域:郊外部の道路・鉄道の沿線区域など
●第3種許可地域:商業地域などその他の地域
許可地域ごと、広告物ごとに許可基準が異なります。詳しくは岡山市のホームページ
または都市計画課へお問い合わせください。
屋外広告物許可地域に関する問い合わせ : 都市計画課