市街化区域及び市街化調整区域(線引き)
- 線引き制度は、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区域区分し、限られた都市整備財源を市街化区域へ集中的に投資し市街地を計画的に整備する一方、市街化調整区域において開発・建築行為を抑制することにより自然環境を保全し、都市の健全な発展と計画的な整備を図ろうとするものです。
- 市街化区域は、既に市街地を形成している区域及び概ね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、道路・公園・下水道などの都市基盤施設を重点的に整備します。
- 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、開発許可制度により開発行為が規制されています。
線引きに関する問い合わせ : 都市計画課
開発許可に関する問い合わせ : 開発指導課