駐車場附置義務条例
- 建築物の建築に伴い必要となる駐車場を整備し、道路交通の円滑化を図るため、建築物における駐車施設の附置等に関する条例を定めています。
- 条例の適用地域は下記のとおりであり、この区域内で一定規模以上の建築物を新築又は増築する場合は、条例で定める基準に従い駐車場を附置することが義務づけられています。また、駐車場の附置についてあらかじめ市長に届け出る必要があります。
- 駐車場整備地区
- 商業地域及び近隣商業地域
- 周辺地区
- 自動車交通ふくそう地区
- 条例の内容は、岡山市ホームページ「電子サービス」中の「条例・規則」で詳しくご覧ください。
問い合わせ : 市街地整備課