自転車駐車場附置義務条例
- 自転車の大量の駐車需要を発生させる施設において自転車駐車場を設置するため、岡山市自転車駐車場附置義務条例を定めています。
- 条例の適用区域は商業地域及び近隣商業地域であり、区域内で大型店舗等を新築又は増築する場合は条例で定める基準に従い自転車駐車場を設置しなければなりません。また、自転車駐車場の設置についてあらかじめ市長に届け出る必要があります。
- 条例の内容は、岡山市ホームページ「電子サービス」中の「条例・規則」で詳しくご覧ください。
問い合わせ : 市街地整備課
問い合わせ : 市街地整備課